確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算し、それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することをいいます。あらかじめ所得税を源泉徴収(天引き)されているサラリーマンが、年末調整では控除できない医療費控除や住宅ローン控除などの税金の還付を申請する場合も確定申告が必要です。また、納税金額の一部を予定納税として前払している場合は、確定申告をすることで税金の過不足を精算することになります。
確定申告は、大きく四つの手順にわけることができます。
1.決算書の作成(仕訳の入力)
仕訳を入力し、決算書を完成させる作業です
2.確定申告のための資料集め
確定申告に必要な資料を集めます。
(給与の源泉徴収票、生命保険料、地震保険料、年金、健康保険の支払証明書など)3.確定申告書作成
申告書作成ページ等で作成します
4.確定申告書の提出
持参もしくはe-Tax形式で申告書を提出します
個人事業主の場合、1番の決算書作成が作業の大部分を占めます。
2番の資料の準備は、手元に資料が無い場合には資料の入手まで時間が掛かることがありますので並行して行ってください。
3番の確定申告書作成は、確定申告書作成ページで入力します。また、仕訳入力で反映できない情報(不動産の住所など)も、確定申告書作成ページで入力します。
確定申告の手順
手順1. 確定申告に必要な書類を準備する
まずは、確定申告に必要な書類を準備しましょう。
例えば、事業所得の他に給与所得がある場合には源泉徴収票(原本)を用意します。また、各種控除のために、以下の書類も用意しておきましょう。
・医療費の領収書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・寄附金(ふるさと納税含む)の受領書
など
手順2. 確定申告書を準備する
前述の通り、確定申告書には「A」と「B」の二つの様式があります。事業所得がある方は「B」を使用します。
手順3. 付表と計算書等を準備する
ご自身の申告内容に応じて付表、計算書等を準備します。具体的には以下のようなものがあります。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
・給与所得者の特定支出に関する明細書
・特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
・外国税額控除に関する明細書
・居住形態等に関する確認書
・所得の内訳書
・財産及び債務の明細書
・医療費控除の明細書
など
手順4. 確定申告書を作成する
申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することをお勧めします。
「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って入力することで税額などを自動計算してくれますので、計算ミスを防ぎ申告作業を効率化できます。
手順5. 添付、提示する書類を確認する
源泉徴収票などの添付書類は、添付書類台紙に張りつけます。
手順6. 確定申告書を提出する
提出期限内に住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
手順7. 納税する
主に以下の3つの方法で納税することができます。
1.預貯金口座から振替納税する
2.現金で納付する
3.e-Taxで納付する
預貯金口座から振替納税する方法が一般的だと思われます。振替は4月中旬に行われますので、預貯金残高が納税額に不足することの無いように注意しましょう。
なお、還付を受ける場合は、申告書に記入した預貯金口座に還付金が振り込まれます。
マネーフォワードで確定申告
私はマネーフォワードで昨年の収支を管理していたので、必要情報を入力するだけで簡単に確定申告書を作成することができます。
【確定申告書B】 第一表 基本情報
税理士に関する事項と【確定申告書B】 第一表 還付される税金の受取場所
【確定申告書B】 第二表 住民税・事業税に関する事項
等必要項目を入力しまとめるだけで確定申告ができるよう様です(まだ私もしていないので、なんとも言えません..)
確定申告をする際の質問事項をまとめました
確定申告はどのように行えばよいのですか。
A 国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税や青色申告決算書などを作成できます(個人の確定申告書等の作成はこちら)
給与収入がある方、年金収入や副業の収入がある方などは、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面(スマホ専用画面)で所得税の申告書を作成いただけます。
なお、個人の方の確定申告について、詳しくは、「確定申告特集」をご覧ください。おって、作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。
- e-Tax(電子申告)で申告する。
国税庁ホームページで作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます(令和2年1月6日(月)から同年3月31日(火)は、メンテナンス時間を除き24時間利用可能です。ただし、令和2年1月6日(月)は、午前8時30分から利用可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。※ e-Taxを利用するためには事前に利用開始のための手続等が必要です。
- 郵便又は信書便により住所地等の所轄税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくは「税務手続に関する書類の提出時期」をご覧ください。)。 - 住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
※ 税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
「予定納税額」の金額はどうすれば確認できますか
A 「予定納税額」の金額は、例年6月頃に税務署から送付される「予定納税額通知書」に記載されていますので、ご確認ください。
また、金融機関の口座振替をご利用いただいている方は、口座振替の通帳等で確認いただけるほか、現金等で納入された方は、領収済通知書でも確認いただけます。なお、電子申告(e-Tax)されている方は、メッセージボックス又は「確定申告のお知らせ」(ハガキ)(PDF/572KB)でもご確認いただけます。
給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成27年分については、令和2年12月31日まで申告することができます。同様に、令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和2年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として令和2年3月16日(月)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
住民税や事業税の申告はどうなるのですか。
A 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
税金はいつまでに納付すればよいのですか。
A 令和元年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。
- 所得税及び復興特別所得税・・・令和2年3月16日(月)
- 消費税及び地方消費税・・・令和2年3月31日(火)
- 贈与税・・・令和2年3月16日(月)
- 納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。
- 申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
- 納付書をお持ちでない方は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
- なお、金融機関に納付書がない場合には所轄税務署にご連絡ください。
- その他、所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合の振替日は、令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告分は、令和2年4月21日(火)、令和元年分の消費税及び地方消費税の確定申告分は、令和2年4月23日(木)です(振替納税について、詳しくは「振替納税手続」をご覧ください。)また、所得税及び復興特別所得税と贈与税には延納の制度があります。
納期限に遅れて納税するとどうなりますか。
A 期限内に納付できなかった場合や振替納税をご利用の方が残高不足等で振替できなかった場合には法定納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。納期限に遅れて納付することとなったときは、現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署の窓口において本税と延滞税を併せて納付してください。令和元年分の所得税及び復興特別所得税につき納税が遅れた場合の延滞税の計算方法は 「延滞税の計算方法」をご覧ください。